ラスベガス(ネバダ州)不動産の税金事情と固定資産税などについて解説します。

2019/05/04

ラスベガス(ネバダ州)不動産の税金事情と固定資産税などについて解説します。

ラスベガスがあるネバダ州は、全米50州の中で州税がない7つの州の一つです。

スべガスで不動産を購入し賃貸経営をする場合は、州の所得税がないため、法人/個人にとって税務メリットがあります。(但し連邦税はかかります。)

また、ラスベガス市は同じく所得税が無い為に州税だけでなく市税も合わせて2重のメリットがあるのです。

ラスベガス不動産において賃貸経営する際にかかる税金

なお、賃貸収入(所得)に対して非居住者の場合は30%源泉税を徴収されるか、IRS(米国内国歳入庁)に対して必要なForm-W7などを提出し納税者番号を取得して確定申告を選択する、などが必要となります。

ITIN(Individual Tax Identification Number)と呼ばれる納税者番号やSSN(Social Security Number)を取得し確定申告を選択した以降は源泉されません。

その他、法人で購入して賃貸経営をする場合は、ビジネスライセンス登録を物件が所在する州に届け出する必要があります。

ラスベガス不動産における固定資産税

ラスベガスに不動産を保有した場合の固定資産税は、全米で12番目に安い水準(Effective Real-Estate Tax Rate)となっています。

エリアにより算出方法が異なるので目安として物件価格の1%程度になります。

ちなみにラスベガスはカジノがあるので消費税が無いという事を言う人がいますが、それは誤りです。原則8.25%のセールスタックス(消費税)がかかります。

余談ですが、ホテル宿泊についてはホテル税(Room Tax)やラスベガスの目抜き通りであるストリップストリート沿いのホテルに宿泊すると、リゾートフィーという名の税金がかかります。

ラスベガスだけでなくアメリカでは不動産購入時に税金はかからない

不動産の購入時は、日本と異なり不動産取得税や登録免許税もかかりません。

また、アメリカでは土地・建物ともに消費税はかかりません。日本の土地は非課税ですが、建物はかかります。

購入時は買い手に敷居が低くなる設計がされているのがアメリカ不動産と日本の不動産の違いです。

ラスベガスは、不動産の中間価格が高すぎず、気候も乾燥しているサンベルト気候により経年劣化による建物の傷みや雨などによる傷みが少く家屋保険料も安いので、投資に適したエリアだと当協会では推奨しています。

ラスベガス不動産売却時におけるキャピタルゲイン税

売却時にかかるキャピタルゲイン税は連邦税のみの15%です。但し、保有期間によります。

  • 短期所有:1年未満は、10%〜35%
  • 長期所有:1年以上は、15%

他州では譲渡税(州税)がかかる州もありますが、ラスベガスではかかりません。

税率や税制は変更されることがあります。詳細は、米国CPAにご確認をお願い致します。

 

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