アメリカ不動産持つなら個人?法人?所有形態がとても重要な理由とは?

2019/04/06

アメリカ不動産持つなら個人?法人?所有形態がとても重要な理由とは?

アメリカ不動産は、所有する形態により税金面、相続面などで大きな違いが出てくる事に注意してください。

まずは簡単に、個人、日本法人、米国法人それぞれの特徴についてみていきましょう。

1. 個人名義で保有する場合

個人名義でアメリカ不動産を所有するとなると、

  • 初期費用がほぼかからない
  • 日本での個人申告時に償却メリットがとれる
  • 米国での長期譲渡の優遇課税が個人の場合は低い
  • 相続の時にプロベートになる可能性が高い

このようなメリット・デメリットがあります。

※共有名義で購入する場合も、日本の税法上の贈与などにあたらないよう予めしっかりとしたタックスプラニングが必要となります。

2. 法人名義で保有する場合

一方、日本法人名義で保有するとなると、、

  • 日本の税制で税務処理を行う
  • 但し米国での申告も必要
  • リスクは日本サイドへも遡求する
  • 二重課税

このような特徴があります。しかし現地(US)法人で保有することで、日本の税務や法律面でのリスクから切り離すことができます。

米国法人の主な形態

Limited Liability Company (LLC)

LLCは会社としての属性を維持し全ての出資者の有限責任であることが認められながら、税法上は、事業の利益は個人所得として申告することによって二重課税を回避することができます。

Corporations

事業形態は一般的な株式会社です。株主は事業から発生する債務に個人責任を負わない有限責任です。税法上は、会社は事業利益を法人所得として申告し、株主への配当金はさらに個人所得として申告する、いわゆる二重課税となっています。

S Corporations

Corporationsの一種ですが、小企業の多くは内国歳入庁に対しsubchapter Sを選択することによって一般の法人課税が免除されます。

しかしながら、subchapter Sを選択するためには、株主はアメリカ居住のアメリカ人であるという規制があります。従って、非居住の外国人がこの選択を行うことはできません。また、株主は35名以内となっています。

個人or 日本法人or米国法人、どの所有形態を選択すべか?

所有形態を選択することは重要且つ慎重に考える必要があります。

例えば、一般的に個人の事業所得に減価償却費を計上するなど損益通算を視野に入れる場合には、個人名義で所有する必要があります。

日本法人で保有し不動産事業の利益を通算するには日本法人名義での購入となります。

また、現地法人を設立して所有することも可能です。この場合は、日本の税務、法務と切り離されることから損益通算は出来ません。

お客様の目的により、どの名義で保有することが目的に適うのかを総合的に考える必要があります。そういったお客様のお役に立つため、当協会では無料でプライベートアドバイザリーサービスをご提供しています。

 

また、名義が一旦確定した後で変更するのには国内では売買を実際したと見なされ、課税関係が発生する可能性に留意する必要があります。

また、相続を考えたら個人でなく法人で所有しプロベート(検認裁判)を避けるなどの対策が必要となります。

その他、個人で購入後にリビングトラストを組成することでプロベートを避けることも可能ですが個人へ損益を通算する上で税務の専門家への確認が必要となります。

海外と国内の税務に精通している専門家のご紹介も当協会に大切な役割の一つになります。

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