私がアメリカ不動産による節税・税金対策スキームだけをオススメしない理由

2019/05/02

私がアメリカ不動産による節税・税金対策スキームだけをオススメしない理由

今回は、アメリカ不動産を活用した節税スキームや税金対策についてお話ししたいと思います。

まず結論として、当協会では当初より建物比率が高い不動産購入については推奨しておりません。節税を追いかけると価値(利益)が逃げると考えています。

 

アメリカ不動産による節税スキームいうのは、個人/法人の所得税対策として、木造で築22年以上で減価償却費の対象となる建物比率が高いアメリカ不動産を購入すると、所得税・住民税が節税となり手取年収が増加するというスキームです。具体的には以下となります。

従来のアメリカ不動産による節税・税金対策 スキーム

償却期間4年の米国不動産を活用します。日本の税法上、木造の建物は、22年の耐用期間を経過すると4年償却可能です。

購入価格に占める建物価格の割合が75%の場合に、事例のとおり1億円の不動産を購入した場合、毎年1031万円の減価償却費用を計上でき課税所得を相殺し所得税額を低減可能です*。

*日米租税条約に基づきます。

個人の所得税の最高税率は55%です。減価償却費は、資本流出を伴わないため、この方法で節税することで、キャッシュフローが向上します。

但し、減価償却を使うと薄価が下がり、売却時には譲渡益が出ますが、6年目以降に売却する場合の譲渡税率(長期譲渡税率)は20%と低くなります。つまり、55%-20%=35%の節税効果が期待できます。

*会社名義で購入の場合は、法人税の節税として活用することが可能です。

会社経営者Mさんの場合

  • 額面年収:4000万円
  • 購入した不動産の額:1億円
  • 手取年収の変化:1.6倍

節税額と賃貸収入が得られるので手取り収入は1.6倍になります。利回りが5%の物件を購入すると、現在の手取収入に節税額と賃貸収入がプラスされるので、手取りが1.6倍に増加します。

まとめ ~節税対策よりも本質的な優良物件を取得しよう~

繰り返しになりますが、当協会では当初より建物比率が高い不動産購入については推奨しておりません。節税を追いかけると価値(利益)が逃げると考えています。

上記のような節税スキームを追いかけなくても、タックスシェルターとして多くの税効果が期待できるアメリカ不動産。節税だけにとらわれず本質的に優良な物件取得に注力していただきたいと考えています。

  • 節税する目的はなんでしょうか?
  • 合法的により手元に資産を増加させたいのではないでしょうか?

それであれば、償却が高い資産を購入するというのが必ずも正解ではないと思います。

また、それに賛同いただける方には当協会も最大限のお手伝いをさせていただければと考えています。

 

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