アメリカ不動産の仲介制度・エージエント制度について解説!
アメリカ不動産取引で大きな役割を占めるのがエージェントです。売買の際には、売り側、買い側それぞれが代理人であるエージェントを立てます。
エージェントはそれぞれ売り側、買い側の代理人であり、当事者は代理人に権限付与を行い、代理人は、当事者に対して信任義務が生じます。
つまり売主の代理人は売主に対して売主の利益の最大化が義務であり、高く売れる物件を安く売らせるなどの行為が判明した場合には損害倍賞請求の対象となります。買主の代理人も同様に、安く買える不動産を高く購入したことが判明した場合は訴訟の対象となります。
また、エスクロー制度がある場合の米国の不動産取引では、売主と買主が直接条件交渉などのやりとりをしたり顔を合わせることはなく、それぞれの代理人が相手方の代理人と交渉を行います。
つまり、神経を使う価格や条件交渉を敵対する相手と直接行うのではなく、自分の利益を守る自分サイドの代理人であるエージェントに意向を伝え、その意向をできるだけ叶えるのがエージェントの役割となります。
また、日本で言うところの「両手取引」=売主、買主双方代理は利益相反(COI)Conflict of Interestに該当するため原則禁止となります。(但し、当事者本人が追認すれば有効です)
その他、仲介契約について以下の3種類の契約形態となります。
①一般媒介契約に相当 “Open Listing”
②専任媒介契約に相当 “Exclusive agency listing”
③専属専任媒介契約に相当 “Exclusive-right-to-sell listing”
合わせて読みたい:日米両国の税制に詳しいエージェントの必要性とは?
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